ゼミ討論会(著作権法組2年)「推しの写真を加工してSNSに投稿することは、ファン活動として認められるべきか、それとも権利侵害として禁止されるべきか?」

 

著作権ゼミでは、初めての討論会を開催しました。
 今回のテーマは、「推しの写真を加工してSNSに投稿することは、ファン活動として認められるべきか、それとも権利侵害として禁止されるべきか?」です。

  SNSでは、推しの写真を加工し、応援メッセージを添えて投稿するファン活動が広く見られます。こうした投稿は、推しへの愛情や応援の気持ちを表すものであり、作品や人物の魅力を広める役割を果たすこともあります。 しかし、写真には撮影者の著作権があり、写っている本人については肖像権やパブリシティ権が問題となる場合があります。また、加工の仕方によっては、本人のイメージを損なったり、公式画像と誤解されたりするおそれもあります。

 今回の討論会では、推しを応援したいというファンの自由と、写真や肖像を守る権利とのバランスについて考えました。推しの写真を加工してSNSに投稿することは、ファン活動として認められるべきなのか。それとも、権利侵害として禁止されるべきなのか。学生たちは、ファン文化、著作権、肖像権、パブリシティ権、SNSでの拡散力など、さまざまな視点から意見を交わしました。

 

発言要旨(主な意見)
【禁止すべきと考えるチーム】
(鶴岡)同一性保持権や複製権に抵触すると考えたため。
(野澤)推しの写真を加工してSNSに投稿することは、基本的には禁止すべきだと考える。確かに加工は個人の表現活動とも捉えられるが、本人の許可なく顔や雰囲気を変えて公開することには、肖像権やパブリシティ権の問題があるからである。
(土肥)加工によってアーティストのブランドイメージや見られ方をアーティストの意に背く形に広まる。本人やレーベルが容認しない形の宣伝活動はリスクがある。ブランドイメージなどもアーティストの思想などが含まれた著作物である。それを侵害する恐れがある
(阿部)肖像権、著作権の侵害につながる。本人のイメージを損なう可能性がある。AI悪用や誹謗注中傷につながる危険性がある。
(石井)無断で加工・転載することは、事務所や撮影者の著察権の侵害になる。本人の肖像権の侵害。
(早乙女)引用の条件など投稿する上で、複製権の侵害となる。
(藤木)SNSの投稿は私的利用を超えているため複製権の侵害になる。
(関)著作権と肖像権の侵害にあたる。
 
【認められるべきと考えるチーム】
(臼倉) 加工は自分の感性や想像を元に行う表現活動でありアートやデザインと同じく個人の自由と考えられる。
(北井)ファン活動のための加工は悪意を持つ加工ではないため意図してその推しを貶めようとするのはファン活動ではなくて犯罪であるが善意的な加工は認められるべきである。
(飯野)SNSを使ってファンが宣伝できることになるからいいんじゃないかなと思う。
(山田)正直かなりグレーだと思うが禁止されるべきとまでは思えない。アーティスト側が容認してる場合もある。
(三澤)営利化してないため問題ないと考える。
 

 

 

 


2026年06月02日