今週の審判決プレゼン〔裁判傍聴記は「著作物」になるのか?〕 2026年6月12日(金)のゼミナールでは、ライブドア事件の裁判を傍聴して作成された記録の著作物性が争われた訴訟(知財高判平成20年7月17日)を題材に、裁判で実際に語られた内容をまとめた文章は著作物として保護されるのか、また、事実の記録と書き手の個性が表れた創作的な表現との境界はどこにあるのかについて、判例プレゼンテーションと討論を行いました。